「ME/CFS支援ネットワーク」会則
 (名称) 
第1条 本会は、「ME/CFS支援ネットワーク」と称する。 

 (目的) 
第2条 本会は、医療、福祉等の専門家や関係団体相互の情報交換と連携を図り、ME(筋痛性脳脊髄炎)/CFS(慢性疲労症候群)(以下、「ME/CFS」)患者の生活の安定と向上に寄与することを目的とし、2014年11月3日設立する。 

 (事業) 
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
(1) ME/CFS診断基準の普及、診療拡大のための活動
(2) 医療系学生、福祉系学生を対象とした講義と研修会の開催 
(3) 医師、保健師、看護師、医療ソーシャルワーカー、福祉関係者、行政関係者、社会保険労務士など専門家の情報共有のための活動 
(4) ME/CFSに関するシンポジウムの開催と啓発活動
(5) ホームページやフェイスブック、チラシ媒体などを活用した情報発信 
(6) ME/CFSに関する事項の取りまとめと行政機関への要望活動 
(7) その他本会の目的を達成するための活動 

 (会員) 
第4条 本会の会員は、次の2種とし、入会及び退会は書面またはメールをもって行う。 
(1) 正会員本会の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体
(2) 賛助会員本会の目的に賛同して援助を行う個人及び団体

 (会費)
第5条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員 個人:年間1口  3,000円
団体:年間1口 10,000円
(2) 賛助会員 個人:年間1口  3,000円
団体:年間1口 10,000円
3 前項の会費の納付は、期日までに事務局への現金支払、本会指定の銀行預金口座への振込み又は会費ペイによる決済によるものとする。なお、振込手数料および会費ペイのシステム利用料(税込110円)は会員の負担とする。

 (退会) 
第6条 会員は、次に掲げる場合に会員資格を失うものとし、原則として既納会費の返還などは行わないものとする。
(1) 会員本人より退会の申し出があったとき 
(2) 4条2項の承認を得ることなく営業活動や勧誘を行ったり、誹謗中傷の書き込みを行うなど、本会の運営を妨げたとき 
(3) 特別な理由なく会費を2年以上納入しないとき
(4) その他理事会において決議されたとき 

 (事務所)
第7条 本会の事務所は、東京都東村山市栄町2-9-10-301 安部敬太社労士事務所内とする。 

 (役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1~2名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 会計 1名
(6) 監事 1名以上
2 上記役員のほか、必要に応じて顧問をおくことができる。
3 理事及び監事は、理事会の推薦を経て、総会において選任する。
4 会長及び副会長は、理事の互選とし、総会の承認を得るものとする。
5 事務局長及び会計は、理事の中から理事会で決定する。
6 顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

 (役員の職務) 
第9条 会長は本会を代表し、その事業を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担任する。
4 会計は、会の会費その他事業に関わる財産を管理する。
5 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。

 (役員の任期) 
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 
2 前項の規定に関わらず、後任の者が就任するまでは、その職務を行わなければならないものとする。

 (総会) 
第11条 本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催できるものとする。 
2 総会は、以下の事項について議決する。 
(1) 会則の変更
(2) 事業等の変更 
(3) 事業計画(収支計画を含む) 
(4) 事業報告(収支報告を含む) 
(5) 本会の解散 
(6) その他本会の運営に関する重要事項 
3 総会は、正会員の過半数(委任状によるものを含む)の出席がなければ、開会することができない。 
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数(委任状によるものを含む)をもって決する。 

 (理事会) 
第12条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長、会計をもって構成し、会長が必要に応じ適宜招集して行う。また会長は、必要に応じて理事以外の者を招集することができる。 

 (議事録) 
第13条 総会及び理事会の議事録は、事務局が作成し保管する。 

 (会計年度) 
第14条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

   附 則
 (実施期日)
1 この会則は、平成24年11月4日から実施する。
2 本会の設立初年度の役員の任期は、第9条の規定に関わらず、設立総会の日から2年後の総会までとする。
3 本会の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、この規約の実施日から3月31日までとする。

   附 則
 (実施期日) この会則は、平成28年7月31日から実施する。

   附 則
 (実施期日) この会則は、平成30年7月7日から実施する。

   附 則
 (実施期日) この会則は、令和2年8月22日から実施する。

   附 則
 (実施期日) この会則は、令和3年4月5日から実施する。

 附 則
 (実施期日) この会則は、令和7年7月28日から実施する。

 附 則
 (実施期日) この会則は、令和8年7月26日から実施する。